VAT 還付請求サービス

ヨーロッパ諸国、カナダ、韓国に於ける出張経費や、見本市出展の費用に加算されたVATの還付請求は複雑で 対象国の公用語を使用しな ければなりません。また VAT還付に関する法律は、国により異なるばかりではなく、度々改正されます。

GVS は、下記の還付請求プロセスすべてを代行いたします。

無料コンサルテーション 
領収書の回収選定作業(インボイス・リトリーバル)
必要書類の製作
欠陥領収書(インボイス)の再発行手続き
書類提出
還付を拒否された請求書の再考要求

1.対象国と経費
日本の企業が還付を受けることの出来る国は、現在の通り 約30カ国ほどあり、その数は毎年増加しています。 下記のような経費が還付可能ですが、詳細はGVSまでお問い合わせください。   還付対象国と品目はこのリンクをご覧ください。

  • 海外の展示会経費
    出展料、ブース設営料(デザイン、建設、取り壊し)、家具のレンタル料、光熱費コンピューター などの事務用機器、記者会見やレセプション、出展物の倉庫保管料、広告料、コンパニオン, ガードマン、同時通訳等の人件費
  • 海外出張経費
    交通費、ホテルの宿泊料、食事、(接待費)
  • 海外支店や出張所の経費
    オフィスの賃貸料、通信費、車のリース代、光熱費、備品購入費、機具備品リース料
  • プロフショナルサービス
    弁護士料、税理士・会計士の費用、広告料、市場調査、研究開発
  • 通関時にかかるVAT (Custom VAT)
  • 輸出に関する海外の倉庫保管料
  • コンファレンスと社員の海外研修費

2.還付請求締切り
還付請求の締切りのスケジュールは下記のとおりです。

EU諸国   課税期間: 1月1日~12月31日
                     請求締切日:  翌年6月30日  
                                (イタリアのみ翌年2月28日) 

英国      課税期間: 7月1日~ 翌年6月30日
                      請求締切日:  翌年12月31日

カナダ 請求締切日: インボイスの発行期日から1年以内

オランダ は過去5年、 ベルギー 過去3年まで遡って還付請求をすることが可能

3.必要書類
オリジナルのインボイスあるいはレシート
居住者証明書(管轄の税務局発行の納税者番号付の書類)
還付代行委任状

還付請求の相手国あるいは還付総額により、必要書類が異なる事が
あります。

4.請求のプロセス

VATコンサルテーション: お客様の海外におけるビジネスを分析して、最も効果的な、VAT還付の計画とスケジュールを取り決めます。

必要書類作成: 還付請求に必要な書類の記入をお願いします

インボイスの選定回収作業: 必要に応じてお客様の会社に出向き、インボイスの原本の回収と選択をいたします(オプション)。 この作業が必要ない場合は、GVS宛にインボイスを郵送していただきます。

 還付申告書類の作成: インボイスから必要なデータをコンピューター入力し、還付請求対象国ごとに 必要書類を作成します。 還付請求書類とオリジナルインボイスなどの必要書類を各国の国税局に提出をいたします。

VAT還付金の受領: 還付金は、各国税務当局から お客様指定の銀行口座に直接振り込まれます。また、提出したインボイスの原本も、お客様に返還されます。

手数料のお支払い: 還付金を受領されたことを確認後、お客様に手数料請求書をお送りします。手数料は、実際に払い戻された還付金の中からお払いいただきます。 還付請求サービスは、イタリア以外は、すべて完全成功報酬です。