VAT税務サービスのご案内
ヨーロッパを対象に事業を営まれる企業の皆様、VATはほとんど例外なく全ての商品やサービスに課税されます。 非居住事業者であっても、EU内で課税事業者とみなされた場合、VAT登録と申告義務が生じる可能性があります。 GVSは皆様のEUでの事業形態を分析して、合法的にEUで事業を行うためのVAT会計業務サービスを提供いたします。 経験豊なアドバイザーが、VAT節税によるコストダウン そして利益増大につながる総括的なコンサルティングをお約束いたします。
1.VATに関する調査とコンサルティング
VAT に関する税法は国により異なっており、それを正しく理解することによって還付金を最大限に受け取ることが出来ます。セールス戦略や、ヨーロッパのどこに駐在 員事務所や子会社を置くべきかという決断にも大きな影響を及ぼします。VAT税法を熟知することが、経費の削減ばかりでなく、収益増加に確実につながるの です。EU第六号指令、第8号指令、第13号指令と呼ばれるEUVATの骨格となる法律、そしてEU諸国のVATに関する規定は頻繁に改正されます。 最新のVAT情報は 皆様のEUビジネスに大きいプラスとなります。
GVSの調査は下記のように広範囲にわたります。皆様にハイレベルなコンサルテーションと最新のVATインフォメーションをご提供いたします。
VAT登録の必要性
EU諸国での商品販売とサービスの提供
EU諸国での商品購入とサービスの受領
リバースチャージ
旅行業者のVAT還付について
保税倉庫
通関の際に加算されるVAT (輸入VAT)
Intrastatと呼ばれる報告書
EU諸国においての機械の組み立てや取り付け作業
EU諸国間での商品輸送
e-ビジネス
2.VAT登録サービス
日本国籍企業であっても、EU諸国などで課税事業者(taxable enterprise)と見なされる場合があります。 課税事業者であると判断されると、対象国のVATが加算されたインボイスを発行する義務が生じます。そのためには、まずVAT登録をして、VATナンバーを取得する必要があります。 VATナンバーは日本の納税者番号に相当するもので、VATつきインボイスを発行するために必ず必要とされるIDです。
GVSはまず、皆様がVAT登録の必要があるかどうかを判断をいたします。登録が必要であるかどうかの大筋はEU第六号指令に定められていますが、最終的には其々の国のVAT税法により決定されなければなりません。 登録が必要な場合は、速やかに登録を完了する為の 手続きをいたします。
3 . VAT会計業務代行サービス (VAT申告と納付など)
EU 諸国内で直接営業収益のある事業者は、 毎月あるいは四半期ごとに VAT 申告の義務を担います。 VAT 申告をおこたると、罰則が科せられ滞納した納税金に利子が加算されるだけではなく、重い罰金が課せられる事もあります。そして、もちろん VAT の仕入れ控除を受ける事も不可能になりってしまいます。 VAT申告以外にも、Intrastatと呼ばれるEU諸国への報告書の作成、輸入VATなど、ビジネスパートナーと密接な連絡をとりながら、EUにおけるVAT会計業務の全て のプロセスを 総括的にお引き受けいたします。
4.誤って課税されたVATの払い戻し請求
EU 諸国では、外国企業が利用した弁護士、公認会計士、広告料、市場調査、営業コンサルタント等のプロフェショナル サービスは、VATの免税対象になっています。 しかし 国内国外企業を問わず VATはにほとんどのインボイスに 自動的に加算されるので、現実には日本企業は、知らないうちにVATを支払う羽目になります。
この間違いに気付かずに、支払う必要のないVATをそのままに 放置している日本企業は後を絶ちません。今からでも遅くありません。 払い戻し請求は、インボイスの発行日から 最高10年遡って行うことが出来ます。
5.外国企業向け、日本国消費税還付請求の代行サービス
日本で活躍される海外企業の皆様、日本の消費税の還付請求ができる事をご存知ですか?
外 国法人には、この特権が与えられています。提出書類を日本語で製作しなけれがならない上、外国法人向けの説明資料は皆無です。また外国企業は直接還付請求 をすることができず、消費税納税管理人を介しなければなりません。このように外国企業には還付を妨げる困難な条件がいくつかあります。
グローバル・ヴァット・ソリューション社は、豊富な専門知識と経験を持つ消費税還付の 先駆者です。アメリカを始め世界各国の企業の 日本での経費節減をお手伝いしてまいりました。 詳細については、英語のサイトをご参照ください。 |