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見逃してはいませんか?
海外で活躍される日本企業の皆様 VAT をご存知ですか?
お 手元にあるドイツ、フランス、イギリスなどヨーロッパ諸国で受け取られた領収書をご覧になってください。国によって呼び名は異なるのですが、VAT, MWST, BTW, MOMS,IVA, TVA, GST という名称で、10%から25%もの税金を支払われたのに気がつかれる事とでしょう。これがVAT と呼ばれる付加価値税です。ビジネス経費に課税されたVATの 払い戻しが可能なのです。
1988年に、EU第13号指令とよばれる税法が施行されて、European Union (欧州連合) 外に所在地がある外国企業に課税されたVATの 還付請求を行うことができるようになりました。 非居住事業者であるという条件を満たすことが出来れば、日本企業はVATの還付請求ができるのです。
こ のように 海外企業に有利な税制改正が 成立したにもかかわらず、この特典を知らないで還付を受けていない日本企業が後を絶ちません。あなたの会社も其の 一つかもしれません。でも、ご心配なく。 グローバル・ヴァット・ソリューション社が 複雑な還付請求の代行業務のすべてをお引き受けいたします。
VATとは?
VAT とは Value Added Tax の略称で、日本では付加価値税と言う名称で呼ばれています。
フランスで 第二次世界大戦後始められたインボイス方式の間接税制度ですで、ヨーロッパ諸国をはじめ カナダ、韓国など 世界各国に80国以上に普及しています。
日本の消費税と同様、VATはヨーロッパや海外諸国で生産の全過程において課せられる税金で海外で購入された商品やサービスのほとんど全てに加算されています。
毎年、総計4兆円にも上るVATが、ヨーロッパ諸国、韓国、カナダなどの国税局に還付請求を受けることなく眠っています。
日本の企業が還付を受けることの出来る国は、現在下記の通り 約30カ国ほどあり、その数は毎年増加しています。
ア イルランド 、 アイスランド 、 イギリス、イタリア 、エストニア、オーストリア 、
オーストラリア、オランダ 、 カナダ、韓国 、 キプロス 、 ギリシャ、クロアチア、スイス、
スエーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク 、 ドイツ、トルコ、日本、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア 、 ベルギー、ポーランド、
ポルトガル、マケドニア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ
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